電卓アイコン 那覇市の会計代行センター

那覇市の税理士小林会計事務所が運営する、会計記帳の代行サービスをご案内するサイトです。会計は税務と密接に絡むため、専門家である税理士にお任せください。

健全な事業の発展のために

経理は会計・税務の専門家である税理士にお任せください

よくある質問

Q1. 毎月の会計処理に必要となる資料は、どのようなものを準備すればよいですか?
Q2. 決算間際にもかかわらず、会計処理をしていません。この場合でも対応可能ですか?
Q3. 会計処理に必要な資料はどのように受け渡しするのでしょうか?
Q4. 節税のアドバイスはしてもらえますか?
Q5. 2ヶ月分をまとめて処理してもらうことは可能ですか?
Q6. レシートや領収書を預ける際、台紙に貼るなど整理しておく必要はありますか?
Q7. 資金繰りや融資などの経営面の相談は可能でしょうか?

毎月の会計処理に必要となる資料は、どのようなものを準備すればよいですか?
事業に伴い生じた売上・仕入れ請求書、経費の領収書・レシート、カード明細などの収支・使途が明確にわかる資料のほか、通帳記帳面のコピーをお預かりいたします。
決算が間近に迫っているにもかかわらず、まったく会計処理をしていません。この場合でも対応可能ですか?
実際に会計資料の分量を見させていただき、納期を回答させていただきます。
会計処理に必要な資料はどのように受け渡しするのでしょうか?
紙の資料につきましては、郵送または手渡しにより、pdfなどデータ保存の資料につきましてはメールでの受け渡しとなります。
節税のアドバイスはしてもらえますか?
会計処理の段階においても税法における制度の選択が認められる場面があり、税理士がお客様にとって有利となる税務判断のアドバイスをさせていただきます。
2ヶ月分をまとめて処理してもらうことは可能ですか?
繫忙期や年度中途からの弊事務所関与開始など、事業者様の状況に柔軟に対応させていただいております。だだ、タイムリーな経営数字の把握や税務上のリスク感知などの経営管理の観点からは、なるべく毎月ごとに会計処理をされることをお勧めします。
レシートや領収書を預ける際、台紙に貼るなど整理しておく必要はありますか?
お預かりする会計資料を日付け順にまとめたり、台紙に貼り付ける必要はありません。ただし、品名やサービス名が記載されていないものについては、経費の使途がわかるようにメモをしておいてください。
▼ 会計丸投げプラン
資金繰りや融資などの経営面の相談は可能でしょうか?
3か月のお試し税務顧問サービスをご利用のお客様には、適宜にアドバイスをさせていただきます。
▼ 税務顧問お試しプラン

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098-836-5377 (受付時間 平日9:00~18:00)